検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(優先出資に類する出資等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第二項(優先出資に類する出資等)の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。