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1 条

第二条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定により支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係るの規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四及びの規定の適用については、中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の(組合の給付)に掲げる退職共済年金((退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。