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1 条

第二条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされたの規定による改正前のに規定する株式の消却(当該株式の消却のためのの法人によるの株式の取得を含む。)により交付を受けたに掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。

の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第三百四十六条第一項(に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされるに規定する自己の株式の取得により交付を受けるに掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。

の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第三百四十六条第一項の規定の適用については、に規定する自己の株式の取得には、の規定に基づき商法等改正法第一条の規定による改正前の(の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。