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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定、の見出しの改正規定、の見出し及びの改正規定(に係る部分を除く。)、の次に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの改正規定並びに次条及びの規定 の施行の日

中の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日