1 条
第七条(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Concerning the Scope of Foreign Income Tax, etc.
The provisions of Article 221, paragraph (3) of the New Order apply to income tax for 2002 and thereafter, and the provisions then in force continue to govern income tax for 2001 and earlier.
新令第二百二十一条第三項の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十三年政令第百三十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。