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第五条(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)

(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法第七十七条第二項第一号(損害保険料控除)に規定する政令で定める事由は、身体の傷害若しくは疾病又はこれらを原因とする人の状態(同号に掲げる契約に係る約款に、これらの事由に基因して一定額の保険金を支払う旨の定めがある場合に限る。)並びに及び(保険金の支払事由の範囲)に掲げる事由とする。