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第四条(株式の取得価額に関する経過措置)

新令第百五条、第百十一条から第百十四条まで及び第百十七条(株式の取得価額)の規定は、平成十三年四月一日以後に新令第百十一条から第百十四条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に改正前の(株式の取得価額)の規定に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。