1 条
第三条(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning the Scope of Government Subsidy or Its Equivalent
The provisions of Article 89, items (v) and (vi) (Scope of Government Subsidy or Its Equivalent) of the New Order apply to grants prescribed in those items that an individual receives on or after April 1, 2001.
新令第八十九条第五号及び第六号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十三年政令第百三十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。