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1 条

第二条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の若しくは又はに規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべきに規定する公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、施行日以後に行うに規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行ったの規定による改正前のに規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。