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1 条

第四条(有価証券の取得価額に関する経過措置)

新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得をする同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。

新令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)の規定は、施行日以後に同条の取得をする場合について適用し、施行日前に(増資により取得した株式の取得価額)の取得をした場合については、なお従前の例による。

及び(減資等があつた場合の株式等の取得価額)の規定は、施行日以後にの収益の分配を受ける場合又はの一部の解約をする場合について適用する。