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第三条(減価償却資産の範囲に関する経過措置)

新令第六条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。