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1 条

第七条(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等に関する経過措置)

(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)及び(割引債の範囲等)の規定は、ただし書に規定する日(次項において「基準日」という。)以後に支払を受けるに規定する償還金について適用する。

に規定する無記名割引債を有する者が、当該無記名割引債を基準日前から引き続きに規定する金融機関の営業所等に保管の委託をしている場合において、基準日以後最初に当該保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、に規定する告知書にに規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出をしたときは、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出されたの告知書とそれぞれみなして、の規定を適用する。