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第四条(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)

新令第五十一条の二第一項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は同条第三項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるこれらの規定に規定する公社債等の利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。