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第三条(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)

新令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定有価証券に関する事務の全部が同項に規定する移管先の営業所等に移管される場合について適用する。