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第五条(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物((経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等でに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(に規定する経過措置対象課税仕入れ等でに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。