検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)

(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。