検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)

(地方税法の一部改正)の施行の日(平成九年十月一日)までの間における(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入)の規定の適用については、中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。