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第七条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。