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第六条(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

新令第二百十七条第一項第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。