検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に新令第四条第二号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。