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1 条

第二条(変動所得の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(変動所得の範囲)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。