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第六条(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)

新令第百三十七条第一項(繰延資産の償却費の計算)の規定は、個人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。