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1 条

第五条(株式の取得価額に関する経過措置)

次項に定める場合を除き、新令第百十条から第百十三条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前にからまで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。

(株式分割等に関する経過措置)又は(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。