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第四条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)

新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。