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第四条(余命年数表に関する経過措置)

新令別表は、施行日以後に支給を開始する新令第八十二条の三第一項第一号ロ(適格退職年金の額から控除する金額)に掲げる退職年金(新令第百八十三条第一項第二号イ(2)(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定により新令第八十二条の三第二項の規定に準じて計算する同号イ(2)に掲げる年金を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に支給を開始した退職年金については、なお従前の例による。