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1 条

第九条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

ハの規定は、昭和六十四年四月一日以後に行うに規定する株券等の譲渡による所得について適用し、同日前に行つた株券等の譲渡による所得については、なお従前の例による。