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第八条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新所得税法施行令第二百八十条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行う同項の資産の譲渡により生ずる所得について適用し、同日前に行つた同項の資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。