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1 条

第六条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)

新所得税法施行令第百三十八条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。

新所得税法施行令第百三十九条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前にに規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。