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第五条(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)

新所得税法施行令第百三十七条第一項の規定は、個人の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人の同日前に支出したに規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。