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第四条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)

新所得税法施行令第八十一条第二号の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。