第四条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Assets Equivalent to Inventory That Are Not Treated as the Source of Capital Gains
The provisions of Article 81, item (ii) of the New Order for Enforcement of the Income Tax Act apply to Depreciable Assets listed in that item that an individual transfers on or after April 1, 1989, and the provisions then in force continue to govern Depreciable Assets listed in Article 81, item (ii) of the Former Order for Enforcement of the Income Tax Act that an individual transferred before that date.
新所得税法施行令第八十一条第二号の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に譲渡をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に譲渡をした旧所得税法施行令第八十一条第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和六十三年政令第三百六十二号の第一条によって改正された後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第三条第一項
…当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第七十条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは…
わかりやすく言うと
昭和六十三年政令第三百六十二号の第一条によって改正される前の所得税法施行令のことです。