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第三条(退職所得控除額の特例に関する経過措置)

新所得税法施行令第七十条第二項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)中「法第三十条第三項」とあるのは、「(所得税法の一部改正)の規定による改正前の」として、の規定の例によるものとする。