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第十条(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和六十三年分の所得税につきの規定による改正前のの規定の適用があつた場合におけるに規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和六十四年分のの規定による改正後の所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、これらの者の昭和六十三年分の所得税については及び(及びを除く。)の規定の適用がなかつたものとしての規定により計算する。