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第三条(生命保険金に類する給付等に係る支払調書に関する経過措置)

(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる一時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。