1 条
第二条(経過措置の原則)
Supplementary Provisions, Article 2Principles of Transitional Measures
The provisions of the Order for Enforcement of the Income Tax Act after amendment (referred to as the "New Order" in the following Article) apply, except as provided in that Article, to income tax for 1988 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for 1987 and earlier years.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新令」
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第三条の中だけ
改正後の所得税法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和六十二年政令第三百五十六号によって改正された後の所得税法施行令のことです。