検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)

及び(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。