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第三条(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。