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第七条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新令第三百三十九条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、の規定の例による。