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第五条(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)

新令第二百九十八条第二項、第三百六条の二及び第三百二十八条第三号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。