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1 条

第二条(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)及びの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の規定による改正後のに規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

、及びの規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。

に規定する政令で定める場合は、施行日前に交付を受けたに規定する通帳に係るに規定する通常郵便貯金等(以下この項において「通常郵便貯金等」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。

既にの規定によりの規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る通常郵便貯金等の預入をする場合

国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(昭和六十三年十二月三十一日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。)

郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合

施行日前にに規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合におけるの規定の適用については、中「の交付を受ける際」とあるのは「で昭和六十一年一月一日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。