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第六条(報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年十二月一日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。

新令第三百二十二条(新法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。