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第五条(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)

新令第二百十七条第一項第一号(試験研究法人等の範囲)の規定は、施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。