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1 条

第三条(分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)

新令第七十八条の二(分収造林契約又は分収育林契約の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、施行日前に分収した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)及び(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。

新令第七十八条の三第一項及び第二項(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われたに規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。

新令第七十八条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。