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1 条

第五条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前のの規定により提出された(貯蓄取扱機関等の営業所の届出)に規定する届出書については、その提出がなかつたものとみなす。

の規定による改正後の(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に(用語の意義)に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合について適用し、施行日前に当該非課税貯蓄申告書を提出した場合については、なお従前の例による。