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1 条

第四条(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)

(試験研究法人等の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(タに掲げる法人にあつては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前二年(ハに掲げる法人にあつては、五年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が二以上あるときは、施行日に最も近い日)においての認定を受けたものとみなす。