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1 条

第二条(経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。