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第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)

(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建造若しくは築造をしてその業務の用に供する所得税法第五十五条第一項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、個人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。