検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)

新令第二百六条第一項及び第二項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にしたに規定する支出については、なお従前の例による。