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1 条

第五条(特別修繕引当金に関する経過措置)

昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額((特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。

当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき昭和五十六年十二月三十一日までに(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行つたことがある場合 当該固定資産につき最近において行つた当該特別の修繕のために要した費用の額

前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につきに規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額

前項の規定により取り崩すべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

第一項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十一号)附則第五条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。