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1 条

第二条(有価証券の評価の方法に関する経過措置)

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。