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第五条(国内にある資産の所得等に関する経過措置)

新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(又は(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得が又はに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われるに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われたに規定する株式若しくは出資の譲渡又はに規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。